最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4024 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人大池龍夫、同川上隆の各上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(仮に所論のごとく被告人が実質的生活保障を与えられていないため本件犯罪を犯
すに至つたとしても、その行為が憲法二五条一項によつて正当化されるものでない
ことは昭和二三年(れ)二〇五号、同年九月二九日大法廷判決――判例集二巻一〇
号一二三五頁以下――の趣旨に徴して明らかである。)また記録を調べても同四一
一条を適用すべきものと認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年四月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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